株式会社地域経済活性化支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構は、令和6年能登半島地震及び令和6年9月21日に発生した低気圧と前線による大雨を伴う災害で被災した事業者の二重債務問題に対応するため、石川県や地域金融機関等と共同でファンドを設立しました。
中小企業庁及び中部経済産業局が、株式会社マキタ(以下「マキタ」という。)に対して調査を行った結果、下請代金支払遅延等防止法(以下「下請法」という。)第4条第2項第3号(不当な経済上の利益の提供要請の禁止)に該当する行為が認められたので、令和7年11月12日に、中小企業庁長官は、下請法第6条の規定に基づき、公正取引委員会に対して措置請求 (注1) を行いました。
中小企業庁は、令和7年6月に「中小企業の親族内承継に関する検討会」を設置し、親族内承継の円滑な実現に向けて、今後の検討の方向性について議論してきました。今般、検討会のこれまでの議論をとりまとめ、「中間とりまとめ」として公表します。
(2)スニックは、遅くとも令和6年3月以降、下請事業者に製造を委託した本件製品318製品について、量産が終了し、発注数量が大幅に減少して1個当たりの製造に要する費用が大幅に増加することが明らかであったにもかかわらず、下請事業者と単価の見直しについて協議することなく、一方的に量産時の発注数量を前提とした単価で下請代金の額を定めた(下請事業者10名)。