今回の判決は、従来から議論のあった「業務終了後の飲み会と労災」の問題について、司法が改めて判断を示したものといえます。労働者保護の観点から、いくぶん前進した判断と評価できるでしょう。
ある投稿者は、子どもが携帯電話を落としてしまったところ、通りかかった人が拾って警察に届けてくれたそうです。しかし、その後、拾得者から「携帯価格の1〜2割」を謝礼として求められ、困惑したといいます。
日本郵便の公式サイトでは、「サンタさんに手紙を送れる」として、フィンランドの「サンタクロース中央郵便局」の公式サンタメールが紹介されている。
その後フランス大使館から「シャンパン」の名称の使用禁止を求める動きが起こりました。シャンパンという名称は、フランスのシャンパーニュ地方で、一定の要件に従って作られたスパークリングワインのみが名乗れるためです。
道路交通法76条4項2号は、交通の妨害となるような方法で寝そべったり、座ったり、しゃがんだり、立ち止まったりすることを禁じています。罰則は「5万円以下の罰金」です (同法120条1項10号)。
この出来事をめぐり、タレントのパンツェッタ・ジローラモ氏との関係について、運営会社は「ジローラモ氏は店舗の運営管理に関与していたわけではございません」とするコメントを発表した。
2019年に、大阪府の吉村洋文知事がツイッター(現X)で「日本の無期懲役は、終身刑と異なり、一生刑務所ではなく、出所してくるのが通例」と投稿し、話題になった。しかし、現在の運用を見る限り、そうした認識はもはや当てはまらない。
YouTube上で性的なデマを広められ、名誉を傷つけられたとして、「みんなでつくる党」の大津綾香代表が、「NHKから国民を守る党」党首の立花孝志氏とユーチューバーに計1100万円の損害賠償を求めた裁判で、東京地裁(澤村智子裁判長)は12月19日、立花 ...
そう思います。多くの冤罪事件が明らかになりながら法改正が実現しなかったのは、今回の法制審で意見が出ているように「あくまで誤判や冤罪はほんの一部に過ぎず、全体として刑事司法は問題ない」という前提認識が変わらなかったからだと思います。
本件不正が「上司からの評価」を気にしてされた可能性があると報じられているが、評価するのが警察官であればなおさらである。科捜研という組織としての中立性には限界があり、嘱託鑑定と同等の中立性を科捜研鑑定に求めることは困難である。
今回の事件とはやや状況が異なりますが、過去の裁判例では、サウナ風呂のヒーターの過熱による火災で死亡事故が起きたケースについて、店舗側の損害賠償責任を認めた例もあります(東京地裁昭和55年4月25日判決)。
高齢者介護施設で、利用者の高齢女性にわいせつ行為をおこなったとして、不同意性交などの疑いで起訴された50代の男性に対して、大阪地裁は12月10日、拘禁刑7年(求刑10年)を言い渡した。
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